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内閣と議院内閣制
内閣は、国会の信任があってこそ存続するということは議院内閣制のしくみを解説した際にも説明しました。なお、明治憲法下では、国会と内閣は結びついていなかったので、議会の多数派とは無関係に組閣された「超然内閣」とよばれる、官僚や藩閥(長州藩出身が多い)を基盤とした内閣が続いたのですが、現行の日本国憲法下では議院内閣制ですので、一般的には議会の多数派の政党から首相が選出されて組閣されることになります。
そのため、本来なら国会からの信任があった内閣ですが、なんらかのきっかけで国会からそっぽを向かれたとき、すなわち衆議院において内閣不信任案の可決、または内閣信任案の否決がなされたときには、内閣は総辞職するか、衆議院を解散して総選挙を行い国民に信を問うことが必要になります。
そして、衆議院を解散した日から40日以内に選挙を行い、衆議院選挙が終わった後は、30日以内に特別国会が召集され、改めて内閣総理大臣が指名されます。
なお、内閣不信任案の可決から10日以内でも衆議院が解散されないときは自動的に内閣は総辞職となります。この形式の解散を「69条解散」と呼びます。これに対して、天皇の国事行為としての衆議院解散は「7条解散」と呼びます。衆議院の解散の時、69条解散なのか、7条解散なのか、といったことも議論になり、とくに宮沢喜一内閣のときには大きな議論になったということはおさえておく必要があります。
そして、内閣は、内閣総理大臣と、各省庁の担当大臣、そして省庁に属さない「無任所大臣」(いわゆる内閣府の特命担当大臣)によって構成されていて、これらの大臣の半分以上は国会議員によって構成されていなければなりません。国会議員から内閣のメンバーが過半数出されるのは、議院内閣制が採用されているためです。
そして、彼らは、「閣議」という話し合いで行政の運営について決定します。閣議は全会一致制ですので、内閣総理大臣は、時には大臣を罷免してまでも閣議での合意を得る強い権限を持っています。
【内閣の権限】
助言的権限→天皇の国事行為について、内閣は助言と承認を行っている。
独立的権限→法律の執行、外交関係に関わる仕事、予算案の作成など。
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