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日本国憲法における基本的人権(6)新しい権利・幸福追求権
最近では、「新しい権利」も認められようとしています。新しい権利ということは、今の日本国憲法には明文化されていない権利という事になりますが、憲法13条の「幸福追求権」や25条の「生存権」のひとつとして保障すべきという意見があるために提唱されています。新しい権利と幸福追求権はセットで覚えておきましょう。
※「幸福追求権」=第13条「すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。」
【プライバシーの権利】「私生活をみだりに公開されない権利」。興味本位な私生活の公開を事前に差し止めたり、損害賠償を請求することができる。従来なら私生活を公開されない権利というだけだったが、近年は、個人に関する様々な情報が管理されやすくなり、本人の知らないうちに利用される可能性が高まったため、自分に関する情報がどのように利用されるのかという点をコントロールする権利の要素も加えられるべきと考えられるようになった。
【知る権利】憲法第21条の表現の自由は一般的には「表現する側」の権利として理解されるが、今度は、表現されたものを受けとる側からとらえた権利としての「知る権利」が重要になって来ている。マスコミの活動の自由が「表現する側」の権利なら、主権者としての国民が情報を知って何らかの意見表明をしたり投票行動に反映させたりするために情報を知る「表現されたものを受け取る側」の権利である。この両方の権利が確立されてこそ、「知る権利」が実質的に機能する。具体的には、たとえば、学校におけるいじめの隠蔽問題などが発覚したときに、遺族の側の「知る権利」が保障されるべき理由について考えてみると、「知る権利」の重要性も理解しやすいと思います。
【アクセス権】情報の受け手である一般市民が、マスメディアに対して意見広告や反論記事の無料掲載などを要求することによって、マスメディアにアクセスして意見を表明する権利。憲法第21条の表現の自由を根拠に主張されている。ただし、この権利を具現化するなら、何らかの意見に対する市民側からの反論をマスコミが掲載しなければならない旨の特別な法律の制定が必要になる。しかし、その法制度を実現した場合、公権力による報道機関の表現の自由との整合性が問題になる。
【環境権】公害に対する損害賠償とともに、公害を事前に予防する差し止め請求権に拡大する動きが高まった。こうした流れの中で、「良い環境を享受する権利」として、環境権が主張された。いわゆる「迷惑施設」の立地(産廃処分場や原発など)によって居住環境が悪くなる可能性とか、大規模なマンション建設等における「日照権」の侵害などの可能性などで議論になる。特に2011年に起きた福島第一原発事故では、住み慣れた土地を追われた人々が受けた損害は計り知れない現状を受け、環境権の大切さがあらためて再認識されてきている。なお、国会で制定された環境アセスメント法では「どのような環境までが保護されるべきか」という点が明確になった。
【平和的生存権】戦争や恐怖から解放され、平和に生存する権利。国際的な人権保障という意味で関心も高い。アメリカのローズベルト大統領の「4つの自由」がこの権利を主張する意見に強い影響を与えた。特に日本では、「戦争と平和」という観点から、自衛隊に関する訴訟において、1960年代から主張されてきた。基地付近の住民が基地の撤廃を裁判所に求める行政訴訟を提起する際、行政事件訴訟法の訴訟要件(裁判が成り立つための条件)として「処分性」や「訴えの利益」などの存在が主張されなければならないが、そのうち「訴えの利益」があるのだということを主張するため「平和的生存権」の考え方が用いられた。しかし、「平和的生存権」の主張は、裁判で争うことのできる具体的な権利性に欠けるとの見解が一般的である。
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