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日本国憲法における基本的人権(3)自由権(裁判を受ける権利、身体の自由)
身体の自由は、おもに日本国憲法の30条台に書かれている権利です。最初に憲法第31条で、「何人も,法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない。」とする罪刑法定主義を定めている。これはデュープロセス条項と呼はれ、刑事手続における人権保障にとって基本的な規定でもあります。
【裁判を受ける権利】
第37条「すべて刑事事件においては,被告人は,公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」
・国選弁護人の制度→被告人が自ら弁護士を依頼することができないときは、国が選んだ弁護士が被告人の弁護を担当する。弁護士をつけることが金銭的事情などから困難な人でも、公平な裁判をうけることができるようにするための制度。
・令状主義
→容疑者を逮捕するときには逮捕令状。住居の中に入って捜査するときには捜査令状が必要
なお、下記の条文における「司法官憲」とは裁判官のことを示す。
第33条「何人も,現行犯として逮捕される場合を除いては,権限を有する司法官憲が発し,且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ,逮捕されない。」
第35条2「捜索又は押収は,権限を有する司法官憲が発する各別の令状により,これを行ふ。」
・遡及処罰の禁止
→罪を犯した時点での法律に基づいて裁判が行われるべきとする考え
「何人も,実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については,刑事上の責任を問はれない。」
・一事不再理
→確定した刑罰等について、二度処罰されることはないということ
「又,同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」
【身体の自由が抱える課題】
・自白の証拠採用について
→「自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合」には、有罪判決とはならない、あるいは刑罰を科されることはない。これは、自白が誘導尋問によって導き出されたものだったり、取り調べの時におどされて自白を強要されたりすることも可能性としては存在するためです。
→問題となった例:鹿児島県志布志市でのいわゆる「志布志事件」。鹿児島県議会選挙をめぐり、多くの人が、本当はやってもいない選挙違反をでっちあげられて逮捕され、やってもいない事に関して「自白」を強制されたケースもあります。このとき、親類の名前を書いた紙を無理やり踏ませる「ふみ字」と呼ばれる取り調べなど、精神的に苦痛を感じる取り調べが行われ、心理的恐怖があったことによって、こうした深刻なケースを招いたとされる。再発防止のため、取り調べの「可視化」を求める声も根強い。
※裁判については司法と日本の裁判のしくみも参照。
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