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日本国憲法における基本的人権(2)自由権(精神の自由、経済的自由)
日本国憲法において、基本的人権は条文の中の比較的早いほう(10条台〜20条台)に記載されています。その中で、自由権についても多く規定されています。
(1)精神の自由
思想および良心の自由(19条)、信教の自由(20条)、集会・結社・表現の自由など(21条)、学問の自由(23条)が精神の自由に関連した規定ですが、ここではその中から特に重要な問題について少し取り上げていきます。
【政教分離の原則】
第20条の規定が焦点になった裁判。津地鎮祭訴訟は「合憲」とされ、愛媛玉ぐし料訴訟は「違憲」とされた。判断が分かれた基準は、「目的効果基準」とよばれる基準です。
※目的効果基準・・・宗教との関わりが相当とされる限度を超える目的や効果がある場合、このことは許されないという基準。津地鎮祭訴訟では「慣習的行為」として合憲とされ、愛媛玉ぐし料訴訟では「宗教的行為」として違憲とされた。
※特に20条3項の「国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」の条文から、行政機関が宗教的な行為、慣習をどの程度みとめられるのかということを考えてみることが大切。
【表現の自由】
・チャタレイ事件→表現の自由も公共の福祉によって制限されるとされた判例。表現の自由がどの程度認められるのかということが問われた事件である。
・家永教科書訴訟→文部科学省の教科書検定が憲法21条の表現の自由で禁止している検閲にあたるのではないかということで争われたが、教科書検定は教える内容の統一のためには必要なしくみなので合憲という判断がなされた。
【学問の自由】
・天皇機関説事件・・・美濃部達吉が、「天皇機関説」という学説を主張していたが、これに対する弾圧が戦前の憲法下では存在した。この反省から、日本国憲法では特に23条において「学問の自由」が規定されている。
(2)経済的自由
経済的自由には、財産権(29条)、職業選択の自由(22条)などが挙げられる。ただし、二重の基準論によって、経済的自由と精神的自由とでは精神的自由の方が優先的に保証されることになっています。
※「二重の基準論」→経済的自由は、その目的と手段に合理性があれば、制約が許される。
※なお、精神的自由は、経済的自由よりも厳格に審査された上で制約を受けるべきかどうかが決められなければならない。
【経済的自由に関して違憲判決が出された例】
・薬事法距離制限(薬事法の半径100m以内に2軒以上の薬局を開設してはいけないという規定)
・森林法(他人と共同所有する森林は、自分の持分が50%以上でないと自由に売却できない規定)
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