高校公民(現代社会・政治経済)の
中間テスト・期末テスト・センター試験対策の勉強法
日本国憲法における基本的人権(1)法の下の平等と男女平等
【法の下の平等】これを定めた条文は日本国憲法第14条です。
第14条 1、すべて国民は,法の下に平等であつて,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。
2、華族その他の貴族の制度は,これを認めない。
3、栄誉,勲章その他の栄典の授与は,いかなる特権も伴はない。栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来これを受ける者の一代に限り,その効力を有する。
※同じ日本人でありながら、アイヌ民族の人権を制約し続けた「北海道旧土人保護法」は、法の下の平等の観点から問題があったため、今ではこの法律は廃止され、1995年に国連の人種差別撤廃条約を批准したことを契機として、アイヌの文化振興を図るために制定された「アイヌ文化振興法」がつくられ、アイヌの人たちの人権の回復を進める政策が採られている。
※「法の下の平等」をめぐる有名な裁判としては、相続の時に婚外子は嫡出子の2分の1しか相続できないとする民法900条の規定が、法の下の平等に反するとして、2013年9月に違憲判決が出された事例がある。
【男女平等】
明治憲法における女性の地位は、財産をもつことが大幅に制限されたり、妻の不貞が夫よりも厳しく罰せられたりするなど、きわめて男女差別的な要素が強かった。この反省から、日本国憲法に女性の権利を明確にするよう取り組んだベアテ・シロタ・ゴードン氏が担当したのが今の日本国憲法24条である。
第24条 1、婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。
2、配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては,法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
・1979年に国連総会で採択された「女子差別撤廃条約」に基づき、日本でも1985年に男女雇用機会均等法が制定された。
・かつては女性のみに「25歳定年」あるいは「30歳定年」の制度を設けていた企業もあったが、これらは違法とされ、現代の企業ではでは男女ともに同じ定年を設けている。
・現代において問題になっているのが、女性のみが離婚後6か月以内の再婚を禁じられている「再婚禁止期間」が設けられているということである。この規定(民法733条)は、子どもの父親が誰であるかを確定するために必要な規定とされているが、女性のみにこの制限が設けられていることはおかしいのではないかという意見も根強い。
sponsored link
目次
|
|
|
※当サイトの情報を参考にしたことにより何らかの損害等が発生した場合でも、当サイトでは責任は負うことができませんので、最終的な判断は閲覧者の皆様ご自身の責任でお願いします。
(c)高校公民(現代社会・政治経済)の中間テスト・期末テスト・センター試験対策の勉強法