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平和主義と自衛隊
日本国憲法では、平和主義と自衛隊との整合性をどのように取っていくのかという点がしばしば問題になります。今の憲法の中には、自衛隊についての記述はなく、いわゆる「解釈改憲」によって政府が憲法解釈を微妙に変えながら自衛隊の存在を認める流れが続いています。日本国憲法を改正すべきという考えの人たちがいるのも、自衛隊の存在をきちんと憲法の中に書き込むべきなのではないかという意見から改憲を主張している場合があり、特に自衛隊が救命活動に従事して活躍した東日本大震災以降には「自衛隊という言葉を憲法に書き込むべき」との世論も根強くなっています。
そもそも、1950年代、朝鮮戦争が勃発し、いわゆる「逆コース」とよばれる政策が採用された事が背景にあって、自衛隊の前身が1950年に「警察予備隊」として設置。1952年に「保安隊」と改名、そのあと、1953年のMSA協定を受け、1954年に今の自衛隊が設置された経緯があります。
【政府見解の推移】
(吉田茂首相)当初は「第9条第2項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も交戦権も放棄した」としていた。しかしその後、「必要相当な範囲の実力部隊を設ける」ことは憲法には違反しないという見解に変えた。
(田中角栄首相)第9条第2項が保持を禁じている戦力とは、「自衛のための最小限度を超える実力組織」をいうのであって、それ以下の実力の保持は禁じられていないとする見解を示した。→これ以降、この「自衛のための最小限度を超える実力組織」という考え方が一般的な政府見解になっている。
※要するに、第9条第1項の「戦争放棄」については、侵略戦争はすべて放棄するとしても、自衛戦争については解釈が分かれている。自衛戦争を含めたすべての戦争を放棄するという解釈もあれば、自衛戦争を放棄しないという解釈もある。また、自衛戦争を放棄しないという解釈の人の中には、第9条第2項の「戦力の不保持」に関して、全ての戦力を放棄するとした立場と、侵略のための戦力だけは放棄するという立場に分かれている。
【PKOと自衛隊】
中東やアフリカなどでの紛争地帯で自衛隊がどこまで活動できるのかが問題になる時がある。海外の紛争地帯に日本の自衛隊が活動することが、「自衛隊の派遣」と解釈すべきか、それとも「軍隊の派兵」と同じだと解釈すべきかという点で問題になり、もし後者なら憲法に違反するのではないかという指摘もあります。
そもそも、PKOは、「国連平和維持活動」のことですが、これらは大きく「監視団」と「PKF」に分けられています。監視団には停戦監視団(紛争が終わって平和になるまで監視する)と選挙監視団(選挙で不正が起こらないか監視する)に分けられています。PKFの場合は、紛争拡大の防止のために、第三者として当事者の間に割って入ることになります。
日本では、PKO活動が湾岸戦争のあとから行われるようになりました。日本の自衛隊の場合は、自衛隊が行うPKO活動が日本国憲法に違反しないように、「停戦合意」「中立的立場」「当事者国の受け入れ」「武器の使用は護身のみ」「日本の判断で自衛隊が撤退できる」とする「PKO参加5原則」を守って活動するとしていますが、やはり、「紛争地帯に日本の自衛隊が介入すること自体が憲法9条の平和主義に違反しているのではないか」とする指摘もあります。さらに、アメリカの9・11事件をきっかけに日本では小泉首相の時代に「テロ対策特措法」が制定され、自衛隊の活動範囲も広がったので、自衛隊と憲法9条との整合性をどのように確保していくのかがより大きな課題になっています。
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