高校公民(現代社会・政治経済)の
中間テスト・期末テスト・センター試験対策の勉強法
日本国憲法における平和主義
「平和主義」
・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意(前文)
・国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄(9条)
※軍を保持しないことを定めた国は日本とコスタリカのみ。
【平和主義と自衛隊】
・平和主義については、自衛隊は「自衛のための必要最小限の実力」として、日本国憲法9条があっても設置が認められるとされている。
・自衛隊は1950年に「警察予備隊」として設置。1952年に「保安隊」と改名、そのあと、1953年のMSA協定を受け、1954年に今の自衛隊が設置された。
・専守防衛の枠内で、日米安全保障条約に従って動いている。なお、アメリカ軍の基地が日本にあるのは日米安全保障条約で定められているため。
・なお、自衛隊の最高指揮監督権は内閣総理大臣で、自衛隊の現場で活動している人ではない。それは文民統制(シビリアン・コントロール)による考え方。自衛隊の出動は国会の承認が必要だが、緊急時には内閣総理大臣が国会の承認を得ないで出動を命じた上で、後から国会の承認を受けるということも可能となっている。
・自衛隊の規模が大きすぎると、憲法と自衛隊の在り方との整合性がとれない可能性もあるので、1976年の三木政権のときに防衛費をGNPの1%以内にするということが決められたものの、後の中曽根政権のときにこの基準が撤廃された。
【非核三原則】「もたず、つくらず、もちこませず」
【米軍の駐留】1951年にサンフランシスコ講和条約が結ばれることにより、同時に日米安全保障条約が結ばれましたが、これによって、アメリカ軍が日本に残ることが規定されました。その後、在日米軍基地が作られることになりました。
そして、1960年にこの日米安保条約が改定されたとき、アメリカ軍の在日米軍基地での活動を自衛隊も協力していくということになりました(ただし日本国憲法の規定があるので、米軍に対してのみ、日本を防衛する義務が改定後の安保条約で新たに設けられています。)。このとき、同時に、アメリカ軍基地内には日本の法律は適用されないということ、アメリカ軍隊員が日本で罪をおかしても日本の警察はその隊員を逮捕できないということが盛り込まれた「日米地位協定」も結ばれ、特に米軍基地の75%が集中している沖縄県ではしばしば日米地位協定のあり方をめぐって問題になることもあります。
・統治行為論・・・長沼ナイキ基地訴訟、百里基地訴訟、砂川事件の判決の時に、日米安全保障条約や自衛隊などが憲法に適合しているか判断する基準についてこの論が用いられた。
高度な政治性を有する国家の行為については、裁判所の判断は可能であっても行わないという考え方。たとえば、日米安全保障条約や自衛隊などが憲法に適合しているかは、裁判所は判断することはできない、と判決で出されている。なお、裁判所は政治的に中立であるべきなので統治行為論の考え方は正しいという説明をされることがある(内在的制約説)。
※上記の3つの訴訟については覚えておきましょう。また、長沼ナイキ基地訴訟では、判決を出す立場の裁判官が、上司から違憲判決を出さないように意見を受けていた問題(平賀書簡問題)もあり、裁判官の独立性の観点からも問題となっている点が特徴的ですのでこの部分もおさえておきましょう。
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