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日本国憲法における三つの基本原理
戦争が終わり、大日本帝国憲法の改正手続きを経て日本国憲法が制定された。ここで注意したいのは、明治憲法が破棄されたのではなく、今の憲法が明治憲法の改正によって作られた憲法だということです。そして、日本国憲法では、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3つの基本原理が定められています。主権者は明治憲法の時代では天皇だったのですが、戦後の憲法が定められる時には主権者が国民になりました。ちなみに、これと時期を同じくして、天皇の「人間宣言」が発表され、天皇は「神様」ではなく「人間」なのだということも明確になったことも特筆すべきことです。
【三つの基本原理】
○「国民主権」
・日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動(前文)
・主権が国民に存することを宣言(前文)
・(天皇の)地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。(1条)
○「基本的人権の尊重」
・国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。(11条)
・侵すことのできない永久の権利(97条)
○「平和主義」
・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意(前文)
・国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄(9条)
※戦力の不保持・交戦権の否認が大きな柱。なお、軍を保持しない国は日本とコスタリカのみ。
なお、戦争が終わった後に作られた、当時の文部省作成の「あたらしい憲法のはなし」という出版物では、これら「三つの基本原理」について分かりやすく解説されています。
【最高法規】憲法は、「三つの基本原理」を柱として、国で最も大事な規則とされるが、これを言いかえれば、憲法は最も優先されるべき規則でもあるとうこと。後に説明する「立憲主義」を理解する上で、憲法の「最高法規」は極めて大切な考え方でもある。
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