・1889年2月11日発布、欽定憲法(天皇主権)。
・天皇は万世一系。統治権を総攬する。
・人々は「臣民」と呼ばれる。基本的人権に制約有り。
・国会は天皇に対する協賛機関。
・衆議院と貴族院の二院制。衆議院のみ選挙で選ぶ。
・内閣は天皇を輔弼(助言)する。
・裁判は、天皇の名で裁判される。
・特別裁判所の設置。事案によって特別扱いされる判決もあり、不公平なしくみ。
・安全保障は、天皇が軍を統帥する。
・憲法改定は天皇が発議。
※「臣民」、「輔弼」や「協賛」の意味を覚えておこう。
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・1946年11月3日公布、民定憲法(国民主権)。
・天皇は、日本国の象徴、日本国民統合の象徴。
・人々は「国民」と呼ばれ、基本的人権が保障される。
・国会は国民の代表者。国権の最高機関。
・衆議院と参議院の二院制。両方とも選挙で選ぶ。
・内閣は国会に対して責任を負う(議院内閣制)。
・裁判は、国会や内閣から独立(裁判官の独立性)。
・特別裁判所は作られず、規定の裁判所で審議される。
・平和主義(9条)。戦争放棄。軍は持たない。
・憲法改定は国会が発議、国民投票で賛否が決定=「硬性憲法」
※上記の中に3大原則が含まれる。その言葉を覚えておこう。
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